○武雄市営土地改良事業及び佐賀県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成18年3月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市及び佐賀県が行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び法第91条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、受益者(法第3条に規定する資格を有する者又は当該事業の施行により特に利益を受ける者として市長が認めたものをいう。)から賦課徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、事業の各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額、佐賀県が行う土地改良事業については各年度ごとに当該事業に関し佐賀県に納付する分担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の賦課基準)
第3条 前条の分担金の賦課の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益及び地積を勘案し、議会の承認を得て市長が定める。これらの事項を変更するときも、同様とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の支払方法に準じて、市長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
(分担金の特例)
第5条 国及び県から補助金の交付を受けて行う土地改良事業については、第2条の規定により徴収する分担金のほか、当該事業の工事完了の告示の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に当該事業に係る地域内の農地が農地以外に転用された場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地について開田が行われる場合に徴収される負担金に充てるため、当該転用に係る土地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収することができる。
(応急工事の特例)
第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(分担金徴収の延期、減免等)
第7条 市長は、第2条の分担金を徴収するに当たり、天災その他特別の事情により当該分担金を徴収し難い者があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。