○武雄市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市火入れに関する条例(平成18年条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第2条の規定により、火入れの許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承認書

(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、当該契約書の写し

(許可証等の交付)

第3条 市長は、条例第4条の規定により火入れの可否を決定した場合、許可としたときは火入許可証(様式第2号)を、不許可としたときはその旨及びその理由を記載した書類を申請者に対し交付する。

(火入従事者の配置及び器具の携行)

第4条 火入れの許可を受けた者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは、10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 条例第11条第1項に規定する消火に必要な器具とは、鋸、なた、鎌、鍬、スコップ、火たたき等とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市火入れに関する条例施行規則(昭和59年武雄市規則第10号)又は山内町火入れに関する条例施行規則(昭和60年山内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第127号

(令和3年4月1日施行)