○武雄市自転車競走場設置条例
平成18年3月1日
条例第175号
(設置)
第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条の規定に基づき、自転車競走場(以下「競輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 競輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市自転車競走場
位置 武雄市武雄町大字武雄4439番地
(使用の許可)
第3条 市長は、本市の自転車競走の実施に支障がないと認めたときは、競輪場の全部又は一部の使用を許可することができる。
(利用の手続)
第4条 競輪場の全部又は一部を使用しようとする者は、次に掲げる書面を添えて市長の許可を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 使用箇所の範囲
(4) 使用の計画概要
第5条 前条の許可を受けて競輪場を使用しようとする者は、契約書を市長に提出しなければならない。
2 前項の契約書の様式は、市長が定める。
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、競輪場の施設又は設備に変更を加えることはできない。
(転貸の禁止)
第7条 使用者は、使用物件を転貸することはできない。
(遵守事項)
第8条 使用者及びその使用人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 場内の清潔、整頓を保持すること。
(2) 場内の風紀を乱さないこと。
(3) 場内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。
(使用料)
第9条 使用者は、使用料を前納しなければならない。使用料の額は、その都度市長が定める。
第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復等)
第11条 使用者は、使用期間中設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用料を納付しないとき。
(3) 管理上不適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。