○武雄市自転車競走場設置条例

平成18年3月1日

条例第175号

(設置)

第1条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第1条の規定に基づき、自転車競走場(以下「競輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 競輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄市自転車競走場

位置 武雄市武雄町大字武雄4439番地

(使用の許可)

第3条 市長は、本市の自転車競走の実施に支障がないと認めたときは、競輪場の全部又は一部の使用を許可することができる。

(利用の手続)

第4条 競輪場の全部又は一部を使用しようとする者は、次に掲げる書面を添えて市長の許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 使用箇所の範囲

(4) 使用の計画概要

第5条 前条の許可を受けて競輪場を使用しようとする者は、契約書を市長に提出しなければならない。

2 前項の契約書の様式は、市長が定める。

(施設等の変更の禁止)

第6条 使用者は、競輪場の施設又は設備に変更を加えることはできない。

(転貸の禁止)

第7条 使用者は、使用物件を転貸することはできない。

(遵守事項)

第8条 使用者及びその使用人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 場内の清潔、整頓を保持すること。

(2) 場内の風紀を乱さないこと。

(3) 場内の器物を所定の場所から持ち出さないこと。

(使用料)

第9条 使用者は、使用料を前納しなければならない。使用料の額は、その都度市長が定める。

第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復等)

第11条 使用者は、使用期間中設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示若しくは契約に従わないとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 管理上不適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自転車競争場使用条例(昭和30年武雄市条例第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

武雄市自転車競走場設置条例

平成18年3月1日 条例第175号

(平成24年4月1日施行)