○武雄市自転車競走在席投票実施規則

平成18年3月1日

規則第145号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 利用者(第6条―第12条)

第3章 在席投票の実施(第13条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)に係る勝者投票を行おうとする者を識別するカード(以下「識別カード」という。)を使用して、競輪施行者の管理する電子計算機と電気通信回線で接続された投票端末機器であって、競輪場又は場外車券売場内に設置されたもの(以下「在席投票端末機」という。)による勝者投票(電話による投票を除く。以下「在席投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 在席投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに武雄市自転車競走実施規則(平成18年規則第141号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(在席投票の事務)

第3条 市は、在席投票を実施するため、武雄競輪場において、在席投票に係る車券(以下「車券」という。)の発売並びに払戻金及び返還金並びにこれらに必要な金銭の受払の交付に関する事務を行う。

(在席投票の方式)

第4条 在席投票は、識別カード及び在席投票端末機を使用して、競輪施行者の管理する電子計算機に勝者投票の内容を入力する方式による。

(在席投票事務の委託)

第5条 市は、在席投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

第2章 利用者

(在席投票利用規約)

第6条 在席投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市が別に定める在席投票の利用に関する規約(以下「在席投票利用規約」という。)を承諾した者とする。

(1) 当日精算方式(金銭の受払により購入予定金額を設定し利用日当日に精算する在席投票)

(2) 指定銀行口座振替方式(口座振替により購入予定金額を設定し精算する在席投票)

(利用者の受付)

第7条 利用日における受付の際、市は、在席投票の円滑な実施に資するため、自ら識別カードを作成し、これを利用日に限り利用者に貸与することができる。

2 前項の識別カードの発行に係る手続にあっては、市が別に定める方法によって、利用者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した利用申込書を市に提出しなければならない。

3 利用者は、識別カードを貸与された場合に、当該利用日に限り所定の方法により在席投票ができる。

4 利用者は利用日における在席投票を終了する際、識別カードを市に返却するものとする。

(利用者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、在席投票を行うことができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの

(3) 自転車競技法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 法人

(5) 武雄市自転車競走実施規則において本人又はその家族からの申請により入場を禁止された者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が場内の秩序を乱し、又は在席投票利用規約に違反すると認める者

(利用者番号及び暗証番号)

第9条 利用申込受付の際、市は利用日における利用者の識別カードごとに当該利用者番号を定め、当該利用者は所定の方法により識別カードの暗証番号を入力するものとする。

2 市は、利用者が暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合はこの限りでない。

(利用者投票履歴)

第10条 市は、各利用者について、次に掲げる事項を含む利用者投票履歴を作成するものとする。

(1) 第7条第2項の規定に基づく所定の事項

(2) 利用者番号

(3) 暗証番号

(4) 在席投票の利用年月日

(指定銀行口座等)

第11条 指定銀行口座振替方式の利用者は、市が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)に、普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

(振替依頼)

第12条 指定銀行口座振替方式の利用者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座(以下「市口座」という。)に振り替えるため、振替依頼書を市が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、利用者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市に通知するものとする。

第3章 在席投票の実施

(車券)

第13条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第14条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市が別に定める。

(競走の指定)

第15条 車券を発売する競走は、市が別に指定する。

(発売の日時)

第16条 在席投票は、当該競走が実施される日の市が別に定める時間に行う。

(入金)

第17条 市は、利用者が購入予定金額の入金を申し出たときは、識別カードにより当該利用者を識別し、競輪施行者の管理する電子計算機に当該利用者の購入予定金額を入力して、当該利用者の購入予定金額を設定するものとする。

2 指定銀行口座振替方式の利用者の入金にあっては、市は、当該利用者が購入予定金額を市口座に振り替えたときは、識別カードにより当該利用者を識別し、競輪施行者の管理する電子計算機に当該利用者の購入予定金額を入力して、当該利用者の購入予定金額を設定することができる。

3 市は、利用者の購入予定金額の設定を完了したときは、設定した購入予定金額を当該利用者に通知するものとする。

(購入限度額)

第18条 利用者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

(1) 利用日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該利用日の競輪施行者の管理する電子計算機に設定されている購入予定金額の合計額とする。

(2) 利用日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、競輪施行者の管理する電子計算機に設定されている車券の購入限度額から直前までの車券の購入金額の合計額を減じた額と、利用日当日の在席投票に係る直前までに確定した払戻金額及び返還金額との合計額とする。

(車券購入の方法)

第19条 車券の購入の方法は、市が別に定めた所定の方法とする。

(投票の成立)

第20条 車券の購入に関する投票は、在席投票端末機の投票の確認画面において、利用者の意思が繰り返し確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が競輪施行者の管理する電子計算機に受理されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第21条 投票の成立後は、利用者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第22条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市が利用者に代わって利用日に限り受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第23条 車券の購入の申込みは、利用者が自ら行うものとする。

(車券購入の受付けの拒否)

第24条 市は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第25条 発売金の収納は、次のとおりとする。

(1) 当日精算方式の利用者に係る発売金の収納は、在席投票利用当日に、競輪施行者の管理する電子計算機に入力された車券の購入金額から収納することにより行う。

(2) 指定銀行口座振替方式の利用者に係る発売金の収納は、在席投票利用当日に、当該利用者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行う。

(払戻金及び返還金の振込み等)

第26条 第22条の規定により市が利用者に代わって受領した払戻金及び返還金の振込み等は、次のとおりとする。

(1) 当日精算方式にあっては、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を所定の方法により利用日当日において精算するものとする。

(2) 指定銀行口座振替方式にあっては、購入予定金額から車券の購入金額を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を普通口座に振り込むものとする。ただし、利用日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により利用日に振り込むことができない場合は、利用日の翌指定営業日に振り込むものとする。

第4章 雑則

(利用者投票履歴の閲覧)

第27条 利用者は、第10条に規定する利用者投票履歴を利用日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市は、当該利用者が閲覧を請求した場合は、利用者投票履歴を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第28条 利用者は、当該利用者が行った在席投票による車券の購入に関し、当該車券を購入した日から60日以内に、市に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票の記録)

第29条 市は、利用者に係る在席投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第30条 市は、利用者の情報であって個人に関するものについて、当該情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、在席投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自転車競走在席投票実施規則(平成15年武雄市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

武雄市自転車競走在席投票実施規則

平成18年3月1日 規則第145号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 規則第145号
平成22年10月28日 規則第30号
平成30年3月7日 規則第9号