○武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第151号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業に要する費用のうち市の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則(昭和62年武雄市規則第13号)、急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例施行規則(昭和62年山内町規則第1号)又は急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例施行規則(昭和61年北方町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第151号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 規則第151号