○武雄市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(平成18年条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(融資機関)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県農業協同組合

(2) 独立行政法人住宅金融支援機構

(3) 株式会社 佐賀銀行

(4) 株式会社 佐賀共栄銀行

(5) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(6) 九州労働金庫

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める金融機関

(住宅移転資金の基準)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 3,000万円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5パーセント以内

(補助対象者)

第5条 補助金等の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅移転補助金 危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者

(2) 住宅移転損失補償金 融資機関

2 前項の規定にかかわらず、自己又は自社の役員が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 補助対象者は、前項に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助対象経費及び補助金等の限度額)

第6条 条例第3条の規定による補助金等の交付に係る補助対象経費及び補助金等の限度額は、別表のとおりとする。

(住宅移転補助事業実施計画)

第7条 住宅移転補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、住宅移転補助事業実施計画(様式第1号)を策定して市長に提出しなければならない。この場合において、住宅移転補助事業実施計画には、おおむね3年以内を目標に、当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施する旨を定めなければならない。

(補助金等の交付申請書)

第8条 補助金等交付申請書は、条例第3条第1号及び第2号の経費については地すべり等危険地域における住宅移転補助金交付申請書(様式第2号)同条第3号の経費については地すべり等危険地域における住宅移転損失補償金交付申請書(様式第3号)とする。

2 前項の住宅移転補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅移転計画

(2) 住宅除却等に要する経費の内訳を証する書類

(3) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳を証する書類

(4) 危険住宅の位置図及び危険住宅に代わる住宅の位置図

(5) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し

(6) 住宅移転資金の借用に関する証書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の住宅移転損失補償金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償明細書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等交付申請書の提出期限)

第9条 前条第1項の補助金交付申請書の提出期限は、住宅移転補助金交付申請書にあっては毎年原則として6月20日とし、住宅移転損失補償金交付申請書にあっては損失を受けた日から30日以内とする。

(補助金等の交付決定)

第10条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、地すべり等危険地域における住宅移転補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金等の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(補助金等の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金等の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

2 前項の規定は、第15条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の交付決定の通知を受けた者の義務)

第13条 補助事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転の内容を変更するときは、地すべり等危険地域における住宅移転補助金内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けること。

(3) 住宅移転が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときには、速やかにその理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(4) 補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金等の交付決定の通知のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、住宅移転が完了したときは、地すべり等危険地域における住宅移転補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の住宅移転補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 補助金受入調書

(3) 残存物件調書

(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項の住宅移転補助金実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則(昭和49年武雄市規則第18号)又は地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則(昭和49年山内町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年度分の補助金等から適用する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助金等の限度額

条例第3条第1号に掲げる経費

危険住宅1戸につき421万円(建物については325万円、土地については96万円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、危険住宅1戸につき731万8,000円(建物については465万円、土地については206万円、敷地造成については60万8,000円)を限度とする。

条例第3条第2号に掲げる経費

危険住宅1戸につき97万5,000円(住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費及び仮住宅費以外の経費については、1万円)を限度とする。

条例第3条第3号に掲げる経費

融資機関が受けた損失額の範囲内で市長が定める額

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武雄市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第152号

(令和3年4月1日施行)