○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年3月1日
規則第168号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 環境部長
(2) 環境部下水道課長
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年3月1日
規則第168号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 環境部長
(2) 環境部下水道課長
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第168号
(令和2年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第168号 |
◇ | 平成25年7月29日 | 規則第18号 |
◇ | 平成31年3月11日 | 規則第4号 |
◇ | 令和2年3月19日 | 規則第6号 |