○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年3月1日

規則第168号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 環境部長

(2) 環境部下水道課長

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年3月1日 規則第168号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 規則第168号
平成25年7月29日 規則第18号
平成31年3月11日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第6号