○武雄市工業用水道事業職員及び下水道事業職員等の旅費に関する規程

平成18年3月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する工業用水道事業職員及び下水道事業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、武雄市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第46号)及び武雄市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第44号)の規定を準用するものとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年企管規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市工業用水道事業職員及び下水道事業職員等の旅費に関する規程

平成18年3月1日 企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第5号
平成29年4月1日 企業管理規程第15号
令和2年3月27日 企業管理規程第5号