○武雄市工業用水道事業及び武雄市下水道事業の資金管理及び運用に関する規程

平成18年3月1日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公営企業の自己責任原則にかなう公金の管理運用を行うため、資金管理及びその資金運用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 この規程において「資金」とは、武雄市工業用水道事業及び武雄市下水道事業(以下「工業用水道事業等」という。)が保有する歳計現金、歳計外現金及び基金をいう。

(資金の保管)

第3条 企業出納員口座に収納された資金は、原則として工業用水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の普通預金口座に入金することにより管理する。

2 前項の規定により管理する資金は、支払準備に支障がなく、かつ、普通預金以外の金融商品が運用上有利とみなされる場合は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関以外の金融機関において運用を行うことができる。

3 出納取扱金融機関への普通預金口座に入金しておくことが、工業用水道事業等に対し損害を与えるおそれがある場合は、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に必要な資金を除く資金を、出納取扱金融機関以外の金融機関に入金することにより管理しなければならない。

(金融機関の選択)

第4条 前条第2項及び第3項に規定する出納取扱金融機関以外の金融機関は、株式上場の金融機関にあっては株価の変動を考慮しながら、次に掲げるすべての要件を満たすもののうちから選ばなければならない。

(1) 自己資本比率を8パーセント以上維持しているもの

(2) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、投資適格等級であるもののうち債務履行の確実性が高いもの

(3) 経営指標等が良好なもの

2 工業用水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、現に預金している出納取扱金融機関以外の金融機関が前項の規定に違反すると認めるときは、速やかに預金の解約を行い、元本の保全を行わなければならない。

(預金による運用)

第5条 支払資金の状況により一時的な資金余裕が生じた場合、普通預金と定期預金又は通知預金の利率の差が0.01パーセント以上ある場合は、定期預金又は通知預金で運用することができる。

2 前項の規定により運用しようとするときは、預金する利率の有利な預金を行うことに努めなければならない。

(承認)

第6条 企業出納員は、前条の規定により、預金による運用を行う場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(債券購入による運用)

第7条 購入できる債券は、国債、政府保証債及び地方債とする。

(承認及び報告)

第8条 企業出納員は、前条の規定により、債券を購入しようとする場合は、次の事項を記載した書類を提出し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入期日及び購入価格

(3) 購入理由

(4) 運用期間

(5) 満期日又は売却日

(6) 償還価格又は売却価格

(7) 受取利息の合計額

(8) 債券売却益

(9) 運用期間中の利回り

(10) 期間売却の場合、その理由

2 企業出納員は、前条により債券を購入したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(貸付けによる運用)

第9条 資金の貸付けをすることができる団体は、武雄市及び武雄市土地開発公社とする。

2 前項の規定により貸付けをしようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市工業用水道事業及び武雄市下水道事業の資金管理及び運用に関する規程

平成18年3月1日 企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第9号
平成25年4月1日 企業管理規程第1号
平成29年4月1日 企業管理規程第18号
令和2年3月27日 企業管理規程第9号