○武雄市工業用水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日

企業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市工業用水道事業給水条例(平成18年条例第197号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、武雄市工業用水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産の種類及び管理区分)

第2条 工業用水道事業における施設の種類及び管理区分は、次のとおりとする。

財産の種類

管理区分(所有者)

名称

内容

取水施設

1級河川六角川水系六角川から取水する施設で、集水埋渠、取水門、取水函渠、沈砂池ポンプ井及びこれらに附属する施設

武雄市

導水施設

取水施設と浄水施設を結ぶ施設で、導水管、導水ポンプ、流量計及びこれらに附属する施設

武雄市

浄水施設

着水井、薬品注入設備、凝集池、薬品沈澱池、排水処理設備、水質試験設備及びこれらに附属する施設

武雄市

送水施設

浄水場と配水池を結ぶ施設で、送水ポンプ、流量計及びこれらに附属する施設

武雄市

配水施設

配水池と給水施設を結ぶ施設で、配水池、流量計、配水管及びこれらに附属する施設

武雄市

給水施設

条例第2条に規定する施設

使用者

(給水申込み)

第3条 条例第3条及び第5条第1項に規定する申込みは、工業用水使用(変更)申請書(様式第1号)を工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、工業用水の年間使用計画等を定めた計画書その他必要な書類を添付しなければならない。

(給水決定通知)

第4条 条例第4条第1項及び第5条第3項に規定する通知は、工業用水使用(変更)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(特定使用申込み)

第5条 条例第6条第1項に規定する申込みは、工業用水特定使用申請書(様式第3号)を管理者に提出することにより行うものとする。

(特定使用決定)

第6条 条例第6条第2項に規定する通知は、工業用水特定使用決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、工業用水道使用開始(廃止)(様式第5号)により、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(適正使用の原則)

第8条 使用者は、工業用水を常時均等に受水するように努めなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対して受水方法の改善その他必要な措置を指示することができる。

(水質、水圧の基準)

第9条 水質の基準は、次のとおりとする。

(1) 水温 常温

(2) 濁度 20度以下

(3) 水素イオン濃度 PH6.5以上8.0以下

2 配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラムとする。

(使用水量の決定)

第10条 管理者は、毎月末日に量水器の計量値により、使用水量を確認し決定する。ただし、量水器の故障その他の原因により、使用水量が計量できないときは、管理者が使用水量を決定するものとする。

2 管理者は、前項の使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

(給水施設の設置等)

第11条 条例第8条の規定による給水施設の管類の構造及び材質の基準は、日本工業規格、日本水道協会規格又は日本工業用水道協会規格によるものとし、規格最大静水圧を超えないようにする。

(給水施設の管理)

第12条 使用者は、給水施設に異常が認められたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(給水施設の工事申請等)

第13条 条例第9条第2項の規定により、使用者が給水施設工事をしようとする場合は、給水施設工事施工承認申請書(様式第6号)に当該工事に係る仕様書及び設計書を添えて管理者に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、給水施設工事施工承認書(様式第7号)を使用者に交付することにより行う。

3 管理者は、前項の承認に当たっては、必要な条件を付することができる。

4 給水施設工事は、管理者が指定した者に施工させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、市が直接行うことができる。

5 管理者は、給水施設工事により、新たに配水管の設置が必要となるときは、当該配水管の設置に要する費用のうち、請負工事費、材料費、用地費、運搬費、労務費、工事監督費及び間接経費等に要する費用の全部又は一部を使用者から徴収することができる。

(給水施設工事の検査)

第14条 使用者が条例第10条第1項に規定する検査を受けようとするときは、給水施設成工検査申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(名称等の変更)

第15条 使用者は、その名称若しくは氏名又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(権利義務承継の制限)

第16条 使用者は、条例及びこの規程に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(身分証明書)

第17条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の武雄市工業用水道事業給水規程(平成6年武雄市企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市工業用水道事業給水条例施行規程

平成18年3月1日 企業管理規程第20号

(令和6年1月4日施行)