○武雄市行政改革推進本部設置規程

平成18年4月20日

訓令第71号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に柔軟かつ適切に対応し、簡素で効率的な行政運営及び財政基盤の確立を図るため、武雄市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 行政事務の改善に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、副教育長、技監、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、こども教育部長、環境部長及び理事をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部の機能を補佐し、本部の所掌事務に関する具体的な調査研究を行うため、本部に幹事会を置く。

2 幹事は、本部長が指名する職員及び公募により選考する職員をもって充てる。

(行政改革推進部会)

第7条 行財政改革の推進及び行政事務の改善に関する事項に関し、その円滑な推進を図るため、本部に行政改革推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。

2 推進部会は、課及び局の長の職にある者をもって充てる。

3 推進部会は、当該課及び局における行政改革推進実施計画、行政事務改善事項等を取りまとめるとともに、当該所属する職員に対し、その実施等に関する指導、助言、進行管理その他必要な調整を行うものとする。

(庶務)

第8条 本部、幹事会及び推進部会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成18年訓令第76号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年10月12日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市行政改革推進本部設置規程

平成18年4月20日 訓令第71号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月20日 訓令第71号
平成18年5月23日 訓令第76号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年7月9日 訓令第9号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成28年10月12日 訓令第15号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成30年6月26日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号