○武雄市職員提案制度実施規程
平成18年4月20日
訓令第72号
(目的)
第1条 この訓令は、市政全般に関する提案を広く職員に求め、これを市の施策に反映させるとともに、職員の施策参画及び改善意欲の高揚並びに業務の改善、能率の向上等を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 提案の資格を有するものは、武雄市職員とする。
(提案の要件)
第3条 提案は、職員の創意、考案、企画等に基づく実効性を有するもので、次に掲げる事項のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 市民サービスの向上に資すること。
(3) 収入の増加又は経費の節減になること。
(4) 職員の意識改革につながること。
(5) 職場環境の改善につながること。
(6) その他市民の利便性の向上、行政事務の改善につながること。
(提案の方法)
第4条 提案しようとする者は、別記様式による提案票に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 提案は、職員間の共同で行うことができる。
(提案の処理)
第5条 市長は、提案票を受理したときは、武雄市行政改革推進本部会議(以下「本部会議」という。)に送付する。
2 本部会議は、提案を審査し、次の判定を行い市長に通知する。
(1) 採用
(2) 不採用
(3) ほう賞の程度
3 市長は、本部会議の答申に基づき採否及びほう賞の程度を決定し提案者に通知する。
4 提案の処理に当たり提案者の氏名は、秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。
(審査の基準)
第6条 提案の審査は、別表により実施の効果及び実現性、経済性、創意の程度等を基準として行わなければならない。
(ほう賞)
第7条 市長は、提案を採用したときは、提案者をほう賞する。ただし、必要と認めるときは、不採用となった提案に対してもほう賞することができる。
(提案の実施)
第8条 市長は、採用と決定した提案の実施について所管課長等に対し、必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた所管課長等は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。
(人事考課)
第9条 提案を採用された職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にする。
附則
この訓令は、平成18年4月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
審査基準
審査指標 | 評点一覧表 | ||||||
改善度(経済性・効率性等) | 飛躍的に改善する | 非常に効果あり | 相当程度効果が期待できる | 多少の効果は期待できる | あまり効果は期待できない | 無 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
実現性 | 確実に実現できる | 極めて実現性が高い | 実現が期待できる | 実現には一定の課題あり | 実現は難しいので、他の方法を検討 | 無 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
創意工夫 | 他に類なく極めて独創的である | 創意工夫が優れている | 相当程度の創意工夫が認められる | 類似例に一定工夫を加えている | 既に類似例あり | 無 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
提案の具体性 | 即実施可能な程具体的である | 多少修正を要するが具体的である | 概ね具体的な内容である | 具体性にやや欠ける | 方向性のみの提案に終わってる | 無 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
附加指標 | 以上の指標における評点のほか次の事項を考慮し評点を追加する。ただし、5点を超えてはならない。 ・提案者との職務との関係からして評価される。 ・その他審査指標に表れない効果が認められる。 (アイディア段階の提案であるが積極的な提案であり、今後研究することにより多大なる効果が期待できる等) 点 | ||||||
ほう賞等級 | 基準 | 総合点数 点 等級 賞 | |||||
市長賞 | 20点以上又は13点以上で本部長が特に認めるもの | ||||||
副市長賞 | 15点以上又は13点以上で副本部長が特に認めるもの | ||||||
総務部長賞 | 13点以上 |