○武雄市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成18年5月23日

規則第187号

(職務代理者)

第1条 会計管理者に事故があるときその所掌すべき事務を処理する者は、会計課長の職にある者とする。

(上席の出納員)

第2条 前項の規定に基づき、会計課長の職にある者が会計管理者の事務を処理している場合において、会計課長の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、会計管理者の職務を代理する出納員は、会計課の上席職員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月23日から施行する。

(収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

2 収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成18年規則第9号)は、廃止する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成18年5月23日 規則第187号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年5月23日 規則第187号
平成19年3月30日 規則第6号
平成27年7月23日 規則第27号