○武雄市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年4月19日

訓令第70号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、武雄市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する推進計画策定及び施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する行政事務に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成の促進に関する意識啓発を図ること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、副市長、技監、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、こども教育部長、環境部長、会計管理者、理事、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び選挙管理委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の会議を総理し、必要に応じて会議を招集しその議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進部会)

第5条 推進本部の機能を補佐し第2条に規定する所掌事務について、その円滑な推進実施を図るため、推進本部に推進部会を置く。

2 推進部会は、課及び局の長の職にあるものをもって充てる。

3 推進部会は、当該課における施策の実施計画を作成し、目標達成に関する進行管理、関係機関との連絡調整及び所属職員に対する意識啓発その他必要な調整を行うものとする。

(幹事会)

第6条 推進本部の所掌事務について具体的な調査研究を行うため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事は本部長が指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進本部、推進部会及び幹事会の庶務は、総務部男女参画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月20日から施行する。

(平成18年訓令第76号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、平成20年11月26日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年4月19日 訓令第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 男女共同参画
沿革情報
平成18年4月19日 訓令第70号
平成18年5月23日 訓令第76号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年11月26日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年7月9日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年3月27日 訓令第4号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号