○武雄市監査委員事務局処務規程
平成18年5月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長、書記その他の職員を置く。
2 前項に定める職員のほか、必要に応じて次長、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 監査係は、次の事務を処理する。
(1) 監査の実施に関すること。
(2) 監査資料の収集に関すること。
(3) 監査結果の報告及び公表に関すること。
(4) 職員の任免及び服務に関すること。
(5) 文書の発受及び保存に関すること。
(6) 予算の編成及び執行に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局内の庶務に関すること。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を統括する。
2 次長は、事務局長を補佐し、その事務を処理する。
3 主幹は、監査委員及び事務局の方針等に基づき、担任の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
5 副主幹は、事務局の方針等に基づき、担任の事務を処理する。
6 主任は、上司を補佐し、担任の事務を処理する。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(事務局長の専決)
第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 既決方針に基づく監査の通達及び資料の収集に関すること。
(2) 職員の管内出張及び時間外勤務並びに休日勤務に関すること。
(3) 職員の休暇欠勤等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第8条 文書の取扱いについては、武雄市文書事務規程(平成18年訓令第5号)の例による。
(職員の服務等)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、武雄市職員服務規程(平成18年訓令第13号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。