○武雄市職員の懲戒処分に関する規程
平成18年3月1日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うために、違反行為等による処分量定の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 当該職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日常の勤務態度及び過去の非違行為の有無
(6) 非違行為後の対応
(7) 上司への報告の有無
(標準例)
第3条 懲戒処分の対象となる非違行為及び当該行為に係る懲戒処分の種類及び程度の標準例は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 一般服務関係
ア 欠勤
(ア) 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
(イ) 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
(ウ) 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
イ 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
ウ 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
エ 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
オ 職場内秩序びん乱
(ア) 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
(イ) 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
カ 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
キ 秘密漏洩
職務上知ることのできた秘密を漏らした職員は、減給又は戒告とする。この場合において公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
ク セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
(ア) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
(イ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
(ウ) 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
ケ パワー・ハラスメント
(ア) パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(イ) パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
(ウ) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
コ パソコン・インターネットの不正利用
職場のパソコンを利用し、業務に関係のないウェブをみだりに閲覧するなど不正な行為を行った職員は、減給又は戒告とする。
サ 収賄・供応
(ア) 職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職又は停職とする。
(イ) 利害関係者から接待等の供応を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(2) 公金官物取扱い関係
ア 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
イ 窃盗
公金又は官物を窃盗した職員は、免職とする。
ウ 詐取
人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
エ 紛失
公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。
オ 盗難
重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
カ 官物損壊
故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
キ 出火・爆発
過失により職場における官物の出火・爆発を引き起こした職員は、減給又は戒告とする。ただし、故意又は重大な過失のある職員は、免職又は停職とする。
ク 諸給与の違法支払、不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
ケ 公金官物処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(3) 公務外非行関係
ア 放火
放火をした職員は、免職とする。
イ 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
ウ 傷害
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
エ 暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
オ 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
カ 横領
自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
キ 窃盗・強盗
(ア) 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
(イ) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
ク 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
ケ 賭博
(ア) 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
(イ) 常習として賭博をした職員は、停職とする。
コ 麻薬、覚醒剤等の所持又は使用
麻薬、覚醒剤等の所持又は使用した職員は、免職とする。
サ 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
シ 強制わいせつ
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員は、免職とする。
ス 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、停職又は減給とする。
セ 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
ソ その他のわいせつな行為
法律等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った職員は、免職、停職、又は減給とする。
タ ストーカー行為
ストーカー行為をした職員は、停職又は減給とする。
(4) 交通事故、交通法規違反関係
交通事故又は交通法規違反をした職員は、別表に掲げる交通事犯行為に基づく懲戒処分を行う。
(5) 監督者責任
ア 指揮監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
イ 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
(報告義務)
第4条 所属長は、職員が前条に掲げる非違行為を行っていることが明らかであると判明した場合には、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。
(起訴された場合の措置)
第5条 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、直ちに当該職員を休職とするものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(関係者の懲戒処分)
第6条 任命権者は、非違行為をした職員の懲戒処分を行ったときは、次の各号のいずれかに該当する職員についても、その実情に照らして、相当する処分を行うものとする。
(1) 違反した職員に教唆し、又はほう助したと認められる職員
(2) 違反した職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第83号)
この訓令は、平成18年9月8日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月4日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の交通事故等に対する処分基準表
区分 | 致死 | 傷害 | 家屋その他の物損 | 自損行為 | 無損傷 | |
重傷 | 軽傷 | |||||
酒酔い運転 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 |
無免許運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 |
轢き逃げ 当て逃げ | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 停職 減給 | ||
その他の悪質な交通法規違反 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 戒告 |
その他処分が必要と考えられる違反及び過失運転 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 停職 減給 戒告 | 減給 戒告 | 減給 戒告 | 戒告 |
備考
1 この基準に該当しないものについては、この基準に準じて決定する。
2 表中「重傷」とは治療を要する期間が30日以上のとき、「軽傷」とは30日未満のときを基本的にいう。
3 表中「その他の悪質な交通法規違反」とは、30km以上の速度超過など罰金刑以上の悪質な交通法規違反をいう。
4 交通違反の態様が重複した場合は、処分の重い態様を適用するか、若しくはさらに重い処分とする。
5 事故等の際に、措置義務違反をした場合は、処分の重い態様を適用するか、若しくはさらに重い処分とする。
6 処分の決定に際しては、過失の程度や市の損害の程度、過去における交通違反の有無等も考慮し、加重又は軽減して決定するものとする。
7 飲酒運転になることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた職員や飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した職員、同乗しない場合であっても飲酒運転であることを知りながらそれを容認した職員もその実情に照らして、相当する処分を行うものとする。