○武雄市表彰規則
平成18年9月29日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市表彰条例(平成18年条例第224号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者基準)
第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる被表彰者の基準は、次のとおりとする。
(1) 常勤の特別職として8年以上在職し、特に功労があった者
(2) 市議会議員として8年以上在職し、特に功労があった者
(3) 駐在員として8年以上在職し、特に功労があった者
(4) 前号に掲げるもののほか、非常勤の特別職として多年在籍し、特に功労があった者
(5) 前各号以外の者で、特に顕著な功労があったと市長が認めるもの
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 公民権を停止された者
(3) 破産者で復権を得ないもの
(4) 懲戒免職の処分を受けた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、被表彰者としての体面を汚す者
(在職期間の計算)
第4条 第2条に規定する在職期間の計算は、次のとおりとする。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から離職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満は切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(審査会)
第5条 表彰に関する事項を審査するため、武雄市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長及び委員若干人で組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、部長等のうちから市長が任命する。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(該当者の具申)
第7条 各部(武雄市部設置条例(平成18年条例第8号)第1条に規定する部、会計課、教育委員会こども教育部、監査委員事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び議会事務局をいう。)の長は、主管に属するもので、条例第3条第1項各号又は第4条各号(これらの規定が第5条の規定により準用される場合を含む。)に該当すると認められるものがあるときは、その経歴及び功績等を詳記した表彰者具申書(別記様式)により市長に具申するものとする。
(表彰の決定)
第8条 市長は、前条の具申があったときは、審査会に諮問し、表彰の可否を決定する。
(庶務)
第9条 表彰に関する庶務は、企画部秘書広報課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市表彰規則の規定は、平成26年度に行う表彰から適用する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市表彰規則の規定は、平成29年度に行う表彰から適用する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。