○武雄市議会公印規程

平成18年4月28日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市議会における公印の管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管者は、公印の保管の責めに任ずるとともに、その使用については、保管者自らの責任において行うものとする。

2 公印は、定められた使用区分に従って使用しなければならない。

(公印の調製等)

第4条 公印の調製、改刻又は廃棄については、事前に議長の決裁を受けなければならない。

2 公印を紛失し、又は損傷したとき、その他公印の使用について事故があったときは、保管者は、直ちに議長に届け出なければならない。

(公印の持出禁止)

第5条 公印は、保管者が指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の理由により当該保管者の許可を得たときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

市議会印

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方30

隷書体

市議会名をもってする公文書

議会事務局長

1

議長印

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方24

議長名をもってする公文書

1

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方35

古印体

議長名をもってする表彰状類等

1

副議長印

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方24

隷書体

副議長名をもってする公文書

1

委員長印

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方24

常任委員長名をもってする公文書

1

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方24

特別委員会委員長名をもってする公文書

1

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方24

議会運営委員会委員長名をもってする公文書

1

事務局印

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方24

議会事務局名をもってする公文書

1

事務局長印

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方21

議会事務局長名をもってする公文書

1

武雄市議会公印規程

平成18年4月28日 議会訓令第3号

(平成18年4月28日施行)