○武雄市立学校給食センター学校給食会計事務処理要領

平成18年10月3日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、武雄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に関する会計事務の処理に必要な事項を定め、給食会計事務処理の能率的な管理運営を図ることを目的とする。

(学校給食会計の独立及び予算等)

第2条 給食センターの給食費会計は私会計とし、武雄市立学校給食センター会計(以下「会計」という。)を置くものとする。

2 前項の会計の名称は、北方学校給食センター会計と称するものとする。

3 教育総務課長は、毎会計年度の事業計画を調製し、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り、決定するものとする。この場合において、あらかじめ武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。年度中途において事業計画及び予算を変更する場合も、同様とする。

4 事業計画及び予算は、学校長を通じ児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に報告しなければならない。

(会計年度)

第3条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。なお、出納整理期間を4月1日から5月31日までの間設けるものとする。

(学校給食費の額)

第4条 学校給食費(以下「給食費」という。)は、月額とし、その額は、教育委員会の意見を聴いて運営委員会が決定するものとする。

(給食費の徴収等)

第5条 給食費は、校長が徴収するものとする。

2 校長は、必要に応じて、保護者に給食費徴収事務の一部を委託することができる。

3 前項に規定する給食費徴収事務の一部の委託を受けた者を学校給食費徴収員(以下「徴収員」という。)という。

4 校長は、給食台帳を毎月10日までに徴収員に配布するものとする。

5 徴収員は、毎月25日までに徴収し、校長が指定する金融機関(以下「校長指定金融機関」という。)の校長口座に納入するものとする。

6 校長は、給食費をとりまとめ、翌月5日までに給食費納入状況報告書(様式第1号)を学校給食センター長(以下「センター長」という。)へ提出し、教育総務課長が指定する金融機関のセンター長口座(以下「センター長口座」という。)に振り替えるものとする。

(給食費の徴収の特例)

第6条 前条に掲げるもののほか、給食費は、口座振替及び納付書納付の方法により徴収することができるものとする。

2 口座振替の方法により給食費を納入しようとする場合、保護者は校長指定金融機関に貯金口座を開設したうえで、貯金口座振替申込書(様式第4号)を校長に、また、貯金口座振替依頼書(様式第5号)を校長指定金融機関に提出しなければならない。

3 給食費の校長口座への振替の期日は、毎月25日とし、貯金口座の通帳記入をもって領収書の発行に代えるものとする。

4 納付書納付の方法により給食費を納入しようとする場合、校長に申し出たうえで、校長の発行する納付書(様式第6号)により納入することができる。

5 納付書納付の場所は校長指定金融機関とし、毎月25日までに納入するものとする。

(要保護・準要保護児童生徒の給食費の徴収)

第7条 要保護児童生徒の給食費の徴収については、武雄市福祉事務所長が指定した委任状を徴したうえで、生活保護費の支給日(毎月1日、ただし、1日が土・日・祝日の場合はその日の前営業日)に武雄市福祉事務所が校長口座に振り込んだ後、校長は、センター長口座に納入する方法により行うものとする。

2 準要保護児童生徒の給食費の徴収については、校長が指定した委任状を徴したうえで、教育委員会が、毎年7月、12月及び3月に校長の指定する金融機関の就学援助費口座へ振り込んだ後、校長はセンター長口座に納入する方法により行うものとする。

(給食費の返還等)

第8条 欠席児童生徒への給食費の返還については、欠席の申出があった翌日から連続して7日以上の欠席の場合とし、給食費月額に11月を乗じ、当該年度の年間給食回数で除し、欠席した日数を乗じて得た額を返還することができるものとする。

2 前項の規定により算出した給食費の返還額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 校長は、給食費に2月以上の未納が生じた場合は、督促状を発するものとし、なお、納入しないときは、教育委員会及び運営委員会の承認を得た場合に限り給食を停止することができるものとする。

(給食費の不納欠損処分)

第9条 センター長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するため滞納給食費を徴収することが不能と認めた場合は、運営委員会に諮り、不納欠損処分の対象者を決定するものとする。

(1) 死亡している場合

(2) 行方不明の場合

(3) 破産法(平成16年法律第75条)第253条その他法令の規定により、給食費に関する債権について責任を免れた場合

(4) 無資力又はこれに近い状態にある場合

(5) その他センター長が必要と認める場合

2 不納欠損処分の対象者として決定した者の滞納給食費については、収納不能分として欠損処分を行うものとする。

(納入物資代金の支払い)

第10条 納入物資の代金は、物資納入月の翌月10日までに納入業者より請求を受け、口座振込の方法により同月末日までに支払うものとする。

(会計事務の分担)

第11条 会計責任者は教育総務課長とし、会計全般に関する事務の総括及び監督を行うものとする。

2 会計に関する収支命令は、教育総務課長が行うものとし、センター長口座の登録印鑑は、教育総務課長の私印とする。

3 給食費の収納事務及び会計に関する収支事務は、事務職員が行うものとする。

(会計帳簿の点検)

第12条 教育総務課長は、毎月10日に前月分の金銭出納簿と預金通帳を照合し会計状況の点検を行うものとする。

(出納監査)

第13条 監事は、毎年10月、2月及び5月末において、給食費納入、物資購入及び支払い等について、金銭出納簿、伝票、預金通帳その他証拠書類に基づき、会計について出納監査を行い、その結果を運営委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する出納監査の対象となる月、監査月は次の各号による。

(1) 4月から8月までの分 10月

(2) 9月から12月までの分 2月

(3) 1月から3月までの分 5月

3 監事は、監査の対象、実施期日及び監査結果等を記載した出納監査結果報告書(様式第2号)を調製し、教育委員会に提出するものとする。

(決算監査)

第14条 監事は、毎年5月において、前年の4月から3月までの給食費納入、物資購入及び支払い等について、金銭出納簿、伝票、預金通帳その他証拠書類に基づき、会計について監査を行い、その結果を運営委員会に報告しなければならない。

2 監事は、監査の対象、実施期日及び監査結果等を記載した決算監査結果報告書(様式第3号)を調製し、教育委員会に提出するものとする。

(決算書の調製)

第15条 教育総務課長は、決算書に監査結果報告書を添えて、5月末日までに保護者に報告しなければならない。

2 前項の決算書には、給食人員、給食日数、1食単価及び国庫補助関係収支等を表す資料を添付するものとする。

(会計科目)

第16条 会計科目は、次のとおりとする。

収入の部

(1) 児童生徒、職員等給食費

(2) 繰越金

(3) 繰越未収金

(4) 諸収入

支出の部

(1) 主食費

(2) 牛乳代

(3) 副食材料費

(会計帳簿)

第17条 会計帳簿は、次のとおりとする。

(1) 予算書

(2) 決算書

(3) 収支命令(請求・納品書)

(4) 給食費徴収状況報告書綴

(5) 金銭出納簿

(6) 業者別支払い明細書・業者別振込明細書

(7) 預金通帳

2 給食費に関する会計帳簿は、毎会計年度終了後、5年間保存するものとする。

(その他備付けの書類)

第18条 前条に定める会計帳簿の他に、次に掲げる関係書類を備え付けるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 給食台帳

(3) 献立日誌

(4) 武雄市衛生管理基準に示された関係綴

(5) その他給食関係の書類

(教育委員会の監督)

第19条 教育委員会は、給食運営の適正を期すため、毎年度1回以上期日を定めて給食会計事務の監査を行うものとする。

2 教育委員会は、必要がある場合は、関係帳簿若しくは報告書の提出を求め、又は関係職員に説明を求めることができる。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、学校給食センターの会計事務処理に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年度分の給食費の徴収から適用する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年5月21日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年2月21日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の武雄市立学校給食センター学校給食会計事務処理要領の規定による山内学校給食センター会計の平成25年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

3 改正前の武雄市立山内給食センターにおける給食費に係る債権については、武雄市立山内西小学校、武雄市立山内東小学校、武雄市立山内中学校に、それぞれ引き継ぐものとする。

(平成26年教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年7月25日から施行する。

(平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月27日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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武雄市立学校給食センター学校給食会計事務処理要領

平成18年10月3日 教育委員会訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年10月3日 教育委員会訓令第10号
平成19年11月22日 教育委員会訓令第11号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成22年5月21日 教育委員会訓令第3号
平成25年2月21日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成26年7月25日 教育委員会訓令第4号
平成29年9月28日 教育委員会訓令第4号
令和2年4月27日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第2号