○武雄市公用車貸出し実施要綱

平成18年10月31日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市公用車の貸出しに関する規則(平成18年規則第205号。以下「規則」という。)に規定する公用車の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車)

第2条 貸出公用車(規則第2条に規定する貸出公用車をいう。以下同じ。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 貸出公用車は、原則として総務部資産活用課が所管するものを優先して貸し出すものとする。

3 貸出公用車の日程調整は、総務部資産活用課が行うものとする。

(貸出し及び返還)

第3条 公用車の貸出し及び返還については、原則として宿直室での公用車の鍵の引渡しを持って行うものとする。

2 前項に定める鍵の引渡しについては、貸出し公用車鍵受渡簿(別記様式)により確実に実施するものとする。

3 貸出公用車の鍵は、総務部資産活用課の担当者と宿直者で引き継ぐものとし、前項に定める貸出し公用車鍵受渡簿(別記様式)により管理するものとする。

(事故対応)

第4条 規則第14条に定める事故等の届出があった場合、届出を受けた者は速やかに総務部資産活用課の担当者へ連絡しなければならない。

2 前項により連絡を受けた場合は、速やかに公用車の修理及び保険の手続きを行わなければならない。

(その他)

第5条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第123号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第50号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第144号)

この告示は、平成24年9月20日から施行する。

(平成25年告示第2号)

この告示は、平成25年1月10日から施行する。

(平成27年告示第117号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第110号)

この告示は、平成29年6月20日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この告示は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第133号)

この告示は、令和4年8月19日から施行する。

別表(第2条関係)

車両ナンバー

種別

佐賀400そ1200

ライトバン

佐賀400そ1201

ライトバン

佐賀400そ1202

ライトバン

佐賀400そ1265

ライトバン

佐賀400そ1266

ライトバン

佐賀400そ1267

ライトバン

佐賀400ち2608

ライトバン

佐賀400た7188

トラック

佐賀200さ1107

マイクロバス

佐賀480く8154

軽トラック

画像

武雄市公用車貸出し実施要綱

平成18年10月31日 告示第247号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年10月31日 告示第247号
平成19年3月29日 告示第42号
平成19年9月21日 告示第123号
平成21年3月31日 告示第50号
平成24年9月20日 告示第144号
平成25年1月10日 告示第2号
平成27年7月30日 告示第117号
平成29年3月23日 告示第33号
平成29年6月20日 告示第110号
平成30年4月23日 告示第65号
平成31年3月28日 告示第40号
令和3年3月8日 告示第21号
令和3年3月22日 告示第28号
令和4年8月19日 告示第133号