○武雄市「動く市役所」実施要綱

平成19年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、外出することが困難な市民に対し窓口業務を自宅で実施するサービス事業に関し必要な事項を定め、もって住民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(サービス事業の内容)

第2条 サービス事業により提供をするサービスは次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付

(2) 印鑑登録証明書の交付

(3) 所得証明書及び課税証明書の交付

(4) 固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書の交付

(5) 納税証明書の交付

(6) その他の証明書の交付

(7) 介護保険の要介護認定の申請受付

(8) 介護保険の負担限度額認定の申請受付

(9) 身体障害者手帳等の申請受付及びその交付

(10) 福祉タクシー料金助成の申請受付及び助成券の交付

(11) 重度心身障害者医療費受給資格更新の申請受付

(12) 補装具交付の申請受付

(13) 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢者受給者証の再発行及び後期高齢者医療被保険者証の再発行

(14) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

(利用対象者)

第3条 サービス事業の利用対象者は、一人での外出が困難であり、かつ、家族による申請が困難で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身世帯の者

(2) 65歳以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者

(3) 身体障害者手帳(肢体不自由及び視覚障害による者に限る。)及び療育手帳の交付を受けた者

(4) 要介護認定で同居者が主に介護者している者

(5) 生後4箇月までの子どもがいる世帯の者

(6) その他、市長が対象者と同等の状態にあると認めた者

(利用申請の方法)

第4条 サービス事業によるサービス提供を受けようとする者は、電話により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 住所、氏名、生年月日及び電話番号

(2) 必要な証明書等の種類及び申請したい内容

(3) 使用目的

(4) 身体障害者等の種別及び等級並びに介護認定の有無

2 申請を受け付けた場合は、様式第1号により整理するものとする。

(実施時間)

第5条 サービス事業の実施時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(本人確認)

第6条 サービス事業における証明書等の交付は、本人確認を行い申請者本人に行うものとする。

2 前項の確認は、身分証明書等の提示を求めて同一人物であることを確認することにより行うものとする。

(費用負担)

第7条 証明書等に関する手数料については、武雄市手数料条例(平成18年条例第57号)に定めるところによる。

(身分証明)

第8条 この告示によるサービス事業を行う職員は、様式第2号に規定する身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

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武雄市「動く市役所」実施要綱

平成19年3月29日 告示第41号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月29日 告示第41号
平成30年4月23日 告示第65号