○武雄市教育委員会事務局職員職名規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)に規定する教育委員会の事務部局の職員の職(技能労務職員を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織上及び職務上の職名)
第2条 職員の組織上及び職務上の職名は、次表に掲げるとおりとする。
組織上及び職務上の職名 | 部長 課長 室長 係長 理事 参事 課長代理 室長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 所長 館長 センター長 副館長 公民館主事 |
職種上の職名 | 指導主事 社会教育主事 学芸員 教諭 司書 |
(法令等による職名)
第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月21日から施行し、改正後の武雄市教育委員会事務局職名規則の規定は令和3年4月1日から適用する。