○武雄市長期継続契約に関する条例

平成21年1月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 電子計算機、自動車その他の物品を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約のうち規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「規則等」という。)で定めるもの

(2) 庁舎等の管理、電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に係る契約その他の翌年度以降にわたり継続的に役務の提供を受ける必要がある契約のうち規則等で定めるもの

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市長期継続契約に関する条例

平成21年1月29日 条例第1号

(平成21年1月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年1月29日 条例第1号