○武雄市学校職員安全衛生管理規程

平成21年2月20日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第17条)

第3章 健康管理(第18条―第21条)

第4章 健康診断(第22条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 武雄市小中学校設置条例(平成18年条例第89号)に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員のうち学校に勤務する教職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び市職員を除く。)をいう。

(管理者の責務)

第3条 武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び各学校の長(以下「所属長」という。)は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章に規定する総括安全衛生推進者等が関係法令及びこの訓令に基づく安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生推進者)

第5条 教育委員会に総括安全衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置き、教育長をもって充てる。

2 総括推進者は、次条及び第7条に規定する衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の職務を総括総理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 総括推進者に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから所属長が選任する。

3 所属長は、前項の規定により衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、衛生管理者選任報告書(様式第1号)により総括推進者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、所属長の指揮監督を受け、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから所属長が選任する。

3 所属長は、前項の規定により衛生推進者を選任したときは、遅滞なく、衛生推進者選任報告書(様式第2号)により総括推進者に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、所属長の指揮監督を受け、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る職務を担当する。

(産業医)

第8条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。

2 総括推進者は、医師のうちから産業医を選任する。

3 産業医は、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進の措置で医学に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括推進者に対して勧告し、又は所属長に対して指導し、若しくは助言することができる。

(健康管理医)

第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置く。

2 所属長は、医師のうちから健康管理医を選任する。

3 前条第3項及び第4項の規定は、健康管理医について準用する。

(衛生委員会の設置)

第10条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置き、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(衛生委員会の組織)

第11条 衛生委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 所属長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 当該学校の教頭又は事務長のうち所属長が指名した者(第2号に掲げる者を除く。)

(5) 当該学校の職員のうち衛生に関し経験を有するもののうちから所属長が指名した者

3 所属長は、委員の半数については、当該学校に職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体、過半数で組織する職員団体がない場合は職員の過半数の推薦に基づき指名しなければならない。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第13条 委員長は、所属長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(衛生委員会の会議)

第14条 衛生委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の過半数の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

3 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実施報告書の提出)

第15条 所属長は、毎年度終了後、当該年度の衛生委員会の開催状況を衛生委員会実施報告書(様式第3号)により総括推進者に報告しなければならない。

(健康管理委員会)

第16条 法第18条第1項の適用を受ける学校以外に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織として健康管理委員会を置く。

2 第10条から第14条までの規定は、健康管理委員会について準用する。この場合において、「衛生委員会」とあるのは「健康管理委員会」と、「衛生管理者」とあるのは「衛生推進者」と、「産業医」とあるのは「健康管理医」と読み替えるものとする。

3 所属長は、毎年度終了後、当該年度の健康管理委員会の開催状況を健康管理委員会実施報告書(様式第4号)により総括推進者に報告しなければならない。

(連絡協議会)

第17条 市立学校職員安全衛生管理体制の整備及び活動の活性化を促進するため、教育委員会に、市立学校職員安全衛生管理連絡協議会を置く。

第3章 健康管理

(職場環境の維持管理)

第18条 所属長は、職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならない。

(受診の勧奨等)

第19条 所属長は、心身に疾患の疑いがある者を発見した場合は、産業医又は健康管理医(以下「産業医等」という。)と協議し、受診の勧奨等の適切な処置を講ずるものとする。

(健康相談)

第20条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、産業医等と協議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(健康保持増進のための措置)

第21条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、教育委員会が地方公務員法第42条の規定により実施する厚生活動について、職員の参加の便宜を供与するよう努めなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第22条 職員に対して行う健康診断は、定期健康診断とする。ただし、総括推進者が必要と認めるときは、この限りではない。

2 所属長は、健康診断の結果について、産業医等に意見を求めることができる。

(健康診断の通知等)

第23条 所属長は、健康診断を行うときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(健康診断の受診の義務)

第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第25条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により指定された期日又は期間に定期健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに、医師又は医療機関による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第26条 前2条の規定にかかわらず、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者、当該疾病について医師の管理を受けている者又は健康診断項目と同じ項目について既に診断を受けている者については、健康診断を免除することができる。

(健康診断の判定結果の通知)

第27条 総括推進者は、第22条に規定する健康診断を行ったときは、遅滞なく、所属長及び職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第28条 所属長は、健康診断の結果に基づき、職員健康診断票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 所属長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断の結果の記録を異動先の所属長に送付しなければならない。

(事後措置)

第29条 所属長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常のおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医等に提示し、面接指導等の適切な事後措置を講じるものとする。

2 当該職員は、所属長及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。

(秘密の保持)

第30条 職員の健康管理に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も、同様とする。

第5章 雑則

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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武雄市学校職員安全衛生管理規程

平成21年2月20日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年2月20日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第1号