○武雄市議会議員定数条例

平成21年12月25日

条例第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、武雄市議会議員の定数は、20人とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武雄市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の武雄市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

武雄市議会議員定数条例

平成21年12月25日 条例第35号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年12月25日 条例第35号
平成25年9月30日 条例第22号
平成26年9月22日 条例第19号