○武雄市章の使用に関する取扱規則

平成21年12月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市章制定に関する条例(平成18年条例第3号)に規定する市章(以下「市章」という。)を市民等が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、本市を表象するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を失わないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用の承認)

第3条 市章を使用しようとする者は、市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の基準)

第4条 市章の使用の承認(以下「使用承認」という。)は、事業等の内容が次の各号のすべてに該当すると認めたものに限る。

(1) 市を表象する必要があること。

(2) 市の事務又は市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用すること。

(3) 市の品位を損なう目的に使用するものでないこと。

(4) 営利、政治活動又は宗教活動を目的とした活動に使用するものでないこと。

(使用承認後の内容変更)

第5条 使用承認を受けた者が、当該使用承認の決定の通知を受けた後に、当該使用承認に係る事業等の内容に変更を生じたときは、速やかに次の各号に掲げる書類を市長に提出し、当該内容変更について、その承認を受けなければならない。

(1) 市章使用内容変更申請書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 市章使用承認通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 内容変更の可否の決定及び通知については、第3条第2項の規定を準用する。

(使用承認の取消し)

第6条 市長は、使用承認を受けた者が、虚偽その他不正の方法により使用承認を受けたとき、又は第4条に規定する使用承認の基準を満たさなくなったときは、その承認を取り消すものとする。

2 前項の規定により、承認を取り消したことによって生じた損害に対して、市長は、その責めを負わない。

(庶務)

第7条 市章の使用に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市章の使用に関する取扱規則

平成21年12月1日 規則第37号

(令和4年3月17日施行)