○武雄市暴力団排除条例
平成24年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として佐賀県公安委員会が定めるものをいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(6) 市民等 市内に居住又は通勤、通学若しくは滞在する者及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。
(7) 関係機関 国、佐賀県及び県内の他の市町並びに法第32条の3第1項の規定により佐賀県公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として暴力団の排除を推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、関係機関と連携を図りながら、暴力団の排除のための施策を推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら、暴力団の排除のための取組、市が実施する暴力団の排除のための施策への協力及び暴力団の排除に資すると認められる情報の市又は関係機関への提供に努めるものとする。
(利益の供与の禁止)
第6条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために市長が必要と認める措置
(公の施設等の暴力団の利用制限)
第8条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、武雄市営住宅設置条例(平成18年条例第189号)その他の市が設置する公の施設又は市が管理する土地若しくは建物(以下「公の施設等」という。)の管理に関する条例等に定めるもののほか、公の施設等が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設等の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認の取消し等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、関係機関と連携し、市民等が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 市は、関係機関と連携し、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除に関する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(児童等に対する教育等)
第11条 市は、関係機関と連携し、武雄市小中学校設置条例(平成18年条例第89号)別表に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、その児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し、暴力団が市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、学校の児童等の保護者、学校関係者その他の児童等の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。