○武雄市鳥獣被害対策実施隊員の委嘱に関する規則

平成24年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に規定する鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 過去3年間連続して狩猟者登録の実績を有し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(2) わなによる対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(委嘱事務)

第3条 隊員は、有害鳥獣の捕獲その他鳥獣による被害の軽減を図るための業務を行うものとする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、隊員を解嘱することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

武雄市鳥獣被害対策実施隊員の委嘱に関する規則

平成24年1月31日 規則第3号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年1月31日 規則第3号