○武雄市職員の分限処分に関する規程
平成24年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までに規定する降任又は免職(以下「分限処分」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(2) 所属長 職員が所属する課等の長をいう。
(分限処分の対象職員)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、分限処分の対象となるものとする。
(1) 勤務成績の不良又は当該職に必要な適格性を欠くとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 行方不明のとき。
(1) 無断欠勤、無断離席等を繰り返す職員
(2) 初歩的な業務上の過ちを繰り返し、又は業務の成果物若しくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る職員
(3) 業務を一人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する職員
(4) 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない職員
(5) 職務命令に違反し、又は従わない職員
(6) 職場での暴力、暴言又は誹謗中傷を繰り返す職員
(7) 短期間の病気休暇を繰り返している職員
(8) 受診命令、療養への専念の指導等に従わない職員
(9) 心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況又は勤務実績が改善しない職員
(10) 前各号に掲げるもののほか、勤務成績の不良又は当該職に必要な適格性を欠くと任命権者が認める職員
(指導対象職員への指導)
第6条 所属長は、必要と認める期間、指導対象職員に対し注意及び指導を行うとともに、必要に応じて職場研修、担当職務の見直し等を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該指導対象職員に対する注意及び指導の内容並びに職場研修等の実施状況について、指導記録書(様式第2号)により記録しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、当該指導対象職員の状況に改善が見られないときは、任命権者に報告を行うものとする。
(分限処分の告知)
第7条 任命権者は、前条第2項に規定する報告があったときは、関係職員(当該指導対象職員を含む。)から事情を聴取するものとする。
3 前項に規定する警告書の交付を受けた指導対象職員は、その交付の日から7日以内に、任命権者に対して文書により弁明を行うことができる。
(警告書交付後の観察及び指導)
第8条 所属長は、前条第2項に規定する警告書の交付後において、当該指導対象職員に対し、引き続き観察及び指導を実施するものとする。
(懲戒処分審査委員会への依頼等)
第9条 任命権者は、第6条第2項の規定による報告があったときは、速やかに、武雄市職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)に必要な調査又は審議を依頼するものとする。
(1) 3年間の休職期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務遂行に支障があると認められる職員
(2) 心身の故障のため、病気休暇又は病気休職を繰り返し、これらの期間の累計が3年を超え、今後も同様の状態が継続し、職務の遂行に支障があると見込まれる職員
(3) 病気休職中であって、今後の職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員
(4) 第4条各号に掲げる行為が、心身の故障によるものと思料される職員
(1) 更に療養又は休養を要する。
(2) 療養又は休養によっても治癒し難い心身の故障がある。
(行方不明の職員への対応)
第14条 職員が1月以上にわたり行方不明であるときは、原則として免職処分とする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。