○武雄市空家等の適切な管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が周辺の生活環境を害し、及び市民等の生命、身体及び財産に被害を及ぼすことを防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現及び地域環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 法第3条に規定する所有者等をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において適切に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 市民は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、市長に対し、当該空家等に関する情報を提供するものとする。

(助成)

第6条 市長は、法第14条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより必要な助成をすることができる。

(寄附の申出)

第7条 市長は、法第14条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告を受けた特定空家等の所有者等から、当該特定空家等について寄附の申出があった場合は、別に定める要件を満たした場合に限り、申出を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により寄附の申出を受けた場合、速やかに当該特定空家等の除去を行わなければならない。

(公表)

第8条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 命令の対象である特定空家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、特定空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する著しい危険が現に切迫していると認められるときは、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(空家等対策計画)

第10条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、空家等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策について計画(以下「空家等対策計画」をいう。)を策定するものとする。

(空家等対策協議会)

第11条 法第7条第1項の規定に基づき、前条に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、武雄市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長を除く委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市空家等の適切な管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第18号

(平成27年9月30日施行)