○武雄市教育委員会表彰規則

平成25年1月29日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、武雄市の教育の振興に功労のあったもの及び善行のあったものの表彰について必要な事項を定め、今後の教育の進展と教育に対する認識を高めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次のとおりとする。

(1) 教育の分野において、多年にわたるその業績が特に顕著で教育の振興に功労のあった者

(2) 特別な研究、文化体育活動等に特に優秀な成績を収め、その向上に寄与した者

(3) 教育の振興及び学校の建設に関し多額の金品を寄付した者

(4) 他の模範となる行いをした者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、表彰の対象としない。

(2) 被表彰者としての体面を汚す者

3 前2項の規定は、団体に対してこれを準用する。

(該当者の具申)

第3条 前条の規定により被表彰者に該当すると認められるものがあるときは、武雄市教育委員会事務局の課長、公民館長、武雄市内の学校長及びスポーツ課長は、その経歴及び功績等を詳記した表彰者具申書(別記様式)により武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に具申するものとする。

(表彰の決定)

第4条 教育委員会は、前条の具申があったときは、表彰の可否を決定する。

2 再度表彰をする場合は、既表彰の事由となった功績を超える著しい功績があると認めるときとする。

(表彰の実施)

第5条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要があると認めた場合は、その日を変更し、又は随時これを行うことができる。

2 被表彰者には、表彰状又は感謝状を贈呈する。この場合、記念品を併せて贈ることができる。

(庶務)

第6条 表彰に関する庶務は、教育総務課において処理する。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年9月25日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

武雄市教育委員会表彰規則

平成25年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年7月24日 教育委員会規則第8号
平成29年3月7日 教育委員会規則第2号
令和元年9月25日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第6号