○武雄市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、国家公務員の給与減額支給措置に準じた臨時特例措置を講ずるため、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(武雄市職員の給与に関する条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例別表の適用を受ける職員に対する給料月額(武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第206号)附則第7項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の2

3級から6級まで

100分の3.2

7級

100分の4

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第20条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第20条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の3.2

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の4

2 特例期間においては、第2条第2項第2号の規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給与について準用する。この場合において、第2条第2項第2号ア中「前項及び前号」とあり、並びに同号イ及び中「前項」とあるのは、「第3条第1項」と読み替えるものとする。

(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)第1条第1号及び第2号に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年条例第40号)第2条第1項に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

武雄市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第16号

(平成25年7月1日施行)