○武雄市職員の早期管理職への希望昇任に関する規程

平成25年7月17日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の希望に基づく早期管理職への昇任(以下「希望昇任」という。)を実施し、意欲と能力のある職員を積極的かつ早期に管理職に登用することで、組織における幹部候補の育成及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 希望昇任の対象となる職員は、係長(副主幹を含む。以下同じ。)以上の職にある者のうち、課長又は参事の職にある者にあっては理事に、課長代理、主幹又は係長の職にある者にあっては参事に任用されることを希望するものとする。

(申請)

第3条 昇任を希望する職員は、総務部長が指定する日までに、特定の業務に係る数値目標を掲げた事業遂行計画を提案する希望昇任申請書(別記様式)により、市長に申請するものとする。

(希望昇任候補者選考委員会)

第4条 前条の規定に基づき申請した職員(以下「希望昇任候補者」という。)の選考等を行うため、希望昇任候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長を、委員は企画部長、総務課長、企画政策課長及び秘書広報課長をもって充てる。

4 委員会は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 希望昇任候補者の選考に関すること。

(2) 希望昇任の申請により任用された職員の3年間の業務実績等の検証に関すること。ただし、当該検証は、毎年行うものとする。

5 委員長は、前項に規定する希望昇任候補者の選考又は業務実績等の検証結果について市長に報告しなければならない。

(昇任等)

第5条 市長は、前条第5項の規定による委員長からの報告に基づき、当該職員の昇任について決定するものとする。

2 市長は、希望昇任の申請により任用された職員が、前条第4項第2号の規定による業務実績等の検証により、著しく所期の目標を達成できていないと認めるときは、当該職員を任用前の職に降任するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、早期管理職への昇任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月17日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

武雄市職員の早期管理職への希望昇任に関する規程

平成25年7月17日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年7月17日 訓令第10号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年6月26日 訓令第6号
令和5年3月24日 訓令第6号