○武雄市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成26年9月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、前条中「副市長」とあるのは、「市長の職務代理者を定める規則(平成18年規則第8号)に規定する順位による職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。