○武雄市長等の給料の特例に関する条例

平成28年6月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長の給料の特例について定めるものとする。

(市長の給料の特例)

第2条 平成28年7月1日から平成28年9月30日までの間における市長の給料の額は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例別表第1による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(副市長及び教育長の給料の特例)

第3条 平成28年7月1日から平成28年8月31日までの間における副市長及び教育長の給料の額は、条例第3条の規定にかかわらず、条例別表第1による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市長等の給料の特例に関する条例

平成28年6月30日 条例第16号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成28年6月30日 条例第16号