○武雄市犯罪被害者等支援条例

平成29年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、支援のための施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 国、県その他の関係行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4) 市民等 市内に居住又は通勤、通学若しくは滞在する者及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等及び関係機関等が相互に連携、協力し推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を講ずる責務を有する。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等のうち、規則で定める者に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

2 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(市民等の理解の増進)

第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、市民等の理解を深めるための教育活動、広報活動、啓発活動その他必要な施策を講ずるものとする。

(犯罪被害者等の支援の制限)

第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市犯罪被害者等支援条例

平成29年3月29日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)