○武雄市下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成29年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 市長は、武雄市都市下水路条例(平成28年条例第25号)、武雄市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年告示第80号)及び杵島工業用水道企業団に関する事務を管理者に委任する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成29年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第6号