○武雄市都市下水路条例施行規則
平成29年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市都市下水路条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の同意書
2 占用許可の期間は、5年以内とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市下水道条例施行規則(平成19年規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。