○武雄市公共下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市下水道条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)第10条に規定する工事施工業者(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店は、次に掲げる要件のすべてに適合している工事業者のうちからその者の要件に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事に必要な機械及び器具等を有すること。

(3) 佐賀県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 法に違反して処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者

 第10条の規定により指定を取り消されているときは、その取消しの日から1年以上経過していない者

 市町村民税を滞納している者

 武雄市の公共下水道事業受益者負担金及び公共下水道使用料を滞納している者

 武雄市の農業集落排水事業分担金等及び農業集落排水使用料を滞納している者

 武雄市の市営浄化槽事業分担金等及び市営浄化槽使用料を滞納している者

 排水設備工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 前項第4号ウに該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書並びに代表者の履歴書及び身分証明書、個人にあっては、住民票の写し、履歴書及び身分証明書

(2) 事業所の位置図及び平面図

(3) 市町村民税納税証明書

(4) 責任技術者の名簿及び排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 保有する設備、器具及び機械の調書

(6) 工事経歴書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定工事店の指定等)

第4条 管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、指定工事店として指定する。

2 管理者は、指定工事店の指定をしたときは、武雄市下水道排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を申請者に交付する。

3 指定工事店は、指定工事店証を事業所内に掲げなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに管理者に報告し、再交付を受けなければならない。

(指定の有効期間)

第5条 指定工事店としての指定の有効期間は、指定の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(継続指定)

第6条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その期間満了の日の1月前までに指定申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、関係法令、条例(農業集落排水処理施設条例(平成18年条例第191号。以下「農業集落排水条例」という。)に規定する排水設備の新設等の工事(以下「農業集落排水設備工事」という。)にあっては農業集落排水条例、武雄市市営浄化槽条例(平成21年条例第8号。以下「市営浄化槽条例」という。)に規定する排水設備の新設等の工事(以下「市営浄化槽排水設備工事」という。)にあっては市営浄化槽条例)及びこの規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 排水設備工事は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施工すること。また、工事の契約に際しては、契約の相手に対し、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事は、条例第8条に規定する排水設備等の計画について管理者の確認(農業集落排水設備工事にあっては農業集落排水条例第5条第1項に規定する排水設備の工事の承認、市営浄化槽排水設備工事にあっては市営浄化槽条例第11条に規定する排水設備の計画について管理者の確認)を受けたものでなければ着手してはならない。

(4) 排水設備工事は、専属の責任技術者の監理のもとでなければ設計及び施工をしてはならない。

(5) 指定工事店としての名義を他人に貸与してはならない。

(6) 排水設備工事の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(7) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(工事に対する責任)

第8条 指定工事店は、条例第9条第1項(農業集落排水設備工事にあっては農業集落排水条例第7条第1項、市営浄化槽排水設備工事にあっては市営浄化槽条例第13条第1項)に規定する工事完了検査の結果、不良と認められた箇所については、管理者が指定する期日までに改修しなければならない。

2 指定工事店は、検査に合格した後1年以内に自己の工事に係る排水設備等に故障が生じたときは、無償でこれを補修しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の責めによるときは、この限りでない。

3 管理者は、指定工事店が前2項に規定する改修又は補修を行わないときは、他の指定工事店に命じて、これを施工させることができる。この場合において、その費用は、同項の指定工事店の負担とする。

(届出)

第9条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止又は休止したとき。

(2) 組織を変更したとき。

(3) 事業所を移転したとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(5) 名称又は代表者に変更があったとき。

(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止することができる。

(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 関係法令、条例(農業集落排水設備工事にあっては農業集落排水条例、市営浄化槽排水設備工事にあっては市営浄化槽条例)及びこの規程に違反する行為があったとき。

(3) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(4) 工事に関し不正な行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定工事店証の返納)

第11条 指定工事店は、指定の有効期間が満了し、又は前条の規定により指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止されたときは、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定等の公示)

第12条 管理者は、指定工事店の指定をしたとき、又はその指定を取り消し、若しくは停止したときは、その旨を公示するものとする。

(責任技術者の登録資格)

第13条 責任技術者として登録を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 佐賀県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験に合格していること。

(2) 次のいずれにも該当していないこと。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない場合

 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない場合

(責任技術者の登録申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(責任技術者の登録)

第15条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者を責任技術者として登録する。

(責任技術者証)

第16条 管理者は、責任技術者として登録したときは、武雄市下水道排水設備工事責任技術者証(様式第5号)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第6号)により、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第21条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第21条の規定により登録の効力を停止されたときは、当該停止の間、責任技術者証を管理者に預託しなければならない。

(責任技術者の業務)

第17条 責任技術者は、指定工事店が施工する工事について、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事が、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 条例第9条第1項(農業集落排水設備工事にあっては農業集落排水条例第7条第1項、市営浄化槽排水設備工事にあっては市営浄化槽条例第13条第1項)に規定する検査の立会い

(登録の有効期間)

第18条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第19条 責任技術者は、登録期間満了後においても引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了の日の1月前までに責任技術者登録(更新)申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第14条第2項に掲げるもの

(2) 協会が実施する更新講習(以下「更新講習」という。)の受講修了証の写し

(兼職の禁止)

第20条 責任技術者は、2以上の指定工事店の職を兼ねることができない。

(登録の取消し等)

第21条 管理者は、責任技術者が条例(農業集落排水設備工事にあっては農業集落排水条例、市営浄化槽排水設備工事にあっては市営浄化槽条例)又はこの規程に違反したときその他不正な行為があったときは、第15条の登録を取り消し、又はその効力を一定期間停止することができる。

(講習会の実施)

第22条 管理者は、指定工事店及び責任技術者その他排水設備の新設等に従事する者を対象とする講習会を行い、又は他団体が行う講習会を推薦し、排水設備の新設等に関する知識及び技術の向上を図るものとする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成19年規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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武雄市公共下水道排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日 企業管理規程第4号

(令和6年1月4日施行)