○武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成19年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、公共下水道受益者申告書(様式第1号)を公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、工事開始時において武雄市公共下水道公共ます設置位置申請書の提出があった場合においては、申請書を申告書と代えるものとし提出を必要としない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告の認定)

第3条 管理者は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金決定通知及び納付通知)

第4条 条例第5条第3項に規定する負担金の額及びその納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の負担金徴収猶予を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)に猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査しその結果を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第6条 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第7条 条例第7条に規定する負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 前項により負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査しその結果を公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の減免取消し又は変更)

第8条 受益者は、前条第3項の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第8条に規定する受益者変更の届出は、公共下水道受益者異動届書(様式第8号)による。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときの届出について準用する。

3 管理者は、第1項による届出があったときは、新たに受益者となった者に対して、第4条第1項の規定による通知及び同条第2項の規定による通知書を送付するものとする。

4 第1項の届出があったときは、従前の受益者の負担金納付義務は消滅する。この場合においては、公共下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第9号)により従前の受益者に通知するものとする。

(住所の変更)

第10条 受益者は住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成19年規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第5条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象内容

徴収猶予額

徴収猶予期間

災害その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者が認定する額

1年以内

その他管理者が特に必要と認めた受益者

管理者が認定する額

管理者が認定する期間

別表第2(第7条関係)

受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免額

1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地

生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免)

全額

生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免)

別に管理者が定める額

2 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域公告日において公共の用に供するために事業決定しているもの。)

道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地等

全額

3 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 消防団が使用する消防施設用地

格納庫

宿舎

全額

(2) 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地(住居に使用する敷地を除く。)

公民館

自治会館

全額

(3) 文化財である建物その他の工作物の土地

文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財及び文化財保存のための施設

全額

(4) その他管理者が特に必要と認めた土地


その都度管理者が決定する。

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武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)