○武雄市下水道事業会計規程

平成29年4月1日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 契約(第45条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第46条)

第2節 取得(第47条―第55条)

第3節 管理及び処分(第56条―第59条)

第4節 減価償却(第60条・第61条)

第7章 予算(第62条―第67条)

第8章 決算(第68条―第71条)

第9章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、環境部下水道課長(以下「下水道課長」という。)及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した者とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 下水道使用料 300万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを武雄市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを武雄市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 出納日計表

(6) 預金口座出納簿

(7) 給水装置工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、必要に応じ勘定科目を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにして、収入調定伝票を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「下水道使用料徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、下水道使用料徴収事務受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにして、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、武雄市とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び下水道使用料徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び下水道使用料徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、環境部長は、不納欠損調書を添付して管理者に報告しなければならない。

2 下水道課長は、前項の不納欠損調書に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書及び必要な書類を作成し、支出負担行為執行区分表(別表第2)により決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行して、支出命令執行区分表(別表第3)により決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、旅費については、概算払と精算額が同額である場合は、この限りでない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、収入伝票又は支出伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第28条 企業出納員は、債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 環境部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は預り書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、預り書を徴さなければならない。

第5章 契約

(契約)

第45条 下水道事業の業務に係る売買、賃借、請負その他の契約については、法令に定めるもののほか、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第7章契約の規定を準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第46条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上で、かつ、取得価額20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第47条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第48条 固定資産を購入しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第49条 固定資産を交換しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、環境部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第50条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、環境部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第51条 建設改良工事を施工しようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、1,000万円未満の工事の施工については、環境部長が専決することができる。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第52条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告等)

第53条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第54条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第55条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第56条 環境部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第57条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第58条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止することができる。

(売却等に関する報告)

第59条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(滅価償却の方法)

第60条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第61条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第62条 環境部長は、別に指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第63条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

(予算の執行)

第64条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 環境部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載し、予算流用の区分表(別表第4)により決裁を受けなければならない。

2 予備費を使用しようとする場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第66条 環境部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 環境部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第67条 環境部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第68条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第69条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第70条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第71条 上下水道部長は、毎事業年度次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第72条 環境部長は、毎月末日をもって試算表及び資金予定表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第73条 下水道事業の会計事務に必要な伝票は、次のとおりとし、その様式は、第1号から第7号までに掲げる伝票については当該各号に定める様式によるものとし、第8号から第27号までの様式については地方公営企業法施行規則別記第1号から第19号までに掲げる様式を準用する。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 出納日計表 様式第4号

(5) 固定資産台帳 様式第5号

(6) 起債台帳 様式第6号

(7) 納入通知書 様式第7号

(8) 予算様式

(9) 予算実施計画

(10) 給与費明細書

(11) 継続費に関する調書

(12) 債務負担行為に関する調書

(13) 継続費繰越計算書

(14) 継続費精算報告書

(15) 繰越計算書

(16) 決算報告書

(17) 損益計算書

(18) 剰余金計算書

(19) 剰余金処分計算書

(20) 貸借対照表

(21) 事業報告書

(22) キャッシュ・フロー計算書

(23) 収益費用明細書

(24) 固定資産明細書

(25) 企業債明細書

(26) 試算表

(27) 資金予算表

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第22号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

収益勘定

備考

下水道事業収益




下水道事業の経営による総収益


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料

下水道施設使用料

下水道施設使用料



受託工事収益

下水道事業受託事業収入

公共桝の修繕等の受託による収入



その他営業収益






材料売却収益

材料の販売収益




手数料

設計、給水装置検査及び材料検査の手数料




他会計負担金

他会計負担金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利子




基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金


一般会計等からの負担金



他会計補助金


一般会計等からの補助金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却収益




その他雑収益

上記以外の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益




固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

備考

下水道事業費用




下水道事業の経営による総費用


営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する経費



処理場費


処理場の維持管理に要する経費



浄化槽費


浄化槽の維持管理に要する経費



受託工事費


給水装置の新設又は修繕等受託工事に要する費用



総係費


事業活動の全般に関する費用




給料

職員の本給




手当等

職員の各種手当




報酬

非常勤嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済年金保険料、労働保険料及び労務災害補償費等




児童手当





賃金

臨時職員等の賃金




旅費

旅費支給規程による旅費及び日額旅費




被服費

職員に貸与する被服購入費




備消耗品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満又は1個若しくは1揃の原価20万円未満の工具器具及び備品等の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び採暖用等燃料費




光熱水費

電気、ガス及び水道料金




印刷製本費

文書、図書、伝票、帳簿等の印刷及び製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等




委託料

維持管理等委託に要する費用




手数料

検査、証明手数料等




賃借料

借地、自動車借上料、会場借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




薬品費

滅菌並びに水質試験等に要する薬品費




研修費

研修に係る費用




報償費

報償金、奨励金等




会費

各種協会、協議会等の会費




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費

自動車重量税等




負担金

各種協会、協議会等の負担金




材料費

維持修繕に要する諸材料費




補助金

利子補給金




手数料

検査、証明手数料等




退職給付金

職員の退職に伴い支給する退職手当、退職一時金




工事請負費

請負工事費




退職給付費

退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品、リース資産(耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸し資産減耗費

たな卸し資産の損傷、変質又は減失等による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

給水工事材料等の売却原価




雑支出

上記以外の営業費用


営業外費用






支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

一時借入金に対する利息



消費税

消費税



雑支出






雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他の雑支出

上記以外の営業外費用


特別損失






固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度収益修正損





過年度費用修正損




その他特別損失




予備費






予備費


予備費

(注)処理場費、受託工事費及び浄化槽費の節は、総係費の節によるものとする。

資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産






土地






事務所用地

本庁舎用地等自ら事務所のために用いる土地




施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地

上記以外の土地



建物






事務所用建物

本庁舎等自ら事務所の用に供されている建物




処理場用建物

下水処理場の施設の用に供されている建物




その他建物

上記以外の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物






管渠施設

管渠、人孔、枡等の施設




処理場施設

下水処理のための施設




その他構築物

上記以外の構築物



構築物減価償却累計額






管渠施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置






処理場用電気設備





処理場用機械設備





その他機械装置

上記以外の機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






処理場用電気設備減価償却累計額





処理場用機械設備減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車、車両その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具器具及び備品


耐用年数1年以上で取得価格10万円以上のもの



工具器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


建設又は改良工事の未竣工施設



その他有形固定資産





その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法第29条に規定する権利



商標権





施設利用権


電気、ガス供給施設利用権等



電話加入権





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



無形固定資産建設仮勘定




投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






一般貸付金

他会計以外への長期貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金





その他投資


上記の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


1年内に期限が到来する定期預金、通知預金、普通預金、当座預金等




普通預金





当座預金





定期預金





通知預金





外貨預金



未収金






営業未収金






未収下水道使用料

下水道使用料の未収額




未収受託工事収益

受託工事収益に係る未収額




未収手数料

手数料に係る未収金




未収他会計負担金

一般会計等負担金に係る未収額




その他営業未収金

その他営業収益に係る未収額



営業外未収金






未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収金額




未収消費税及び地方消費税





その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金



その他未収金






受益者負担金等未収金

受益者負担金及び受益者分担金に係る未収金




その他未収金

固定資産売却等上記以外の未収金


有価証券






有価証券


一時的所有を目的とする有価証券




短期国債





短期政府保証債





短期地方債



貯蔵品



たな卸資産に属する物品



材料


修繕等の工事に使用する材料



その他


上記以外の貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が1年以内のもの



一般短期貸付金


他会計貸付金以外の貸付金



他会計短期貸付金


他会計に対する短期貸付金


前払費用






前払費用


一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けている場合いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価で1年内に費用となるもの


前払金






前払金


物品等の購入に際し前払された額で前払費用に属さないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税


その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税






仮払消費税及び地方消費税

課税仕入に係る消費税及び地方消費税額




特定収入仮払消費税及び地方消費税

一定の条件に従い、特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額



保管流動資産






保管有価証券





保管定期預金証書




その他流動資産


上記以外の流動資産


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金(下水道使用料)





貸倒引当金(その他)







負債勘定

備考

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




資金運用部資金





地方公共団体金融機構資金





縁故資金




その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




資金運用部資金





地方公共団体金融機構資金





縁故資金



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






修繕引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金


その他固定負債






その他固定負債


上記以外の固定負債


リース債務

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

流動負債






一時借入金



1年内に返済しなければならない借入金



一時借入金






一般会計一時借入金





水道事業一時借入金





その他一時借入金





起債前借金



未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金






未払消費税及び地方消費税

納税が予定される消費税及び地方消費税額




その他営業外未払金




その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用




前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終らないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他流動負債






預り金






預り金





入札保証預り金





契約保証預り金





下水道使用料等還付金





受益者負担金等還付金





指定工事店担保金





差押預り金





その他預り金




預り流動負債






預り有価証券





預り定期預金証書




仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税額



その他流動負債


上記以外の流動負債


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




資金運用部資金





地方公共団体金融機構資金





縁故資金




その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




資金運用部資金





地方公共団体金融機構資金





縁故資金



他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う期末手当及び勤勉手当並びにこれらに係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




期末勤勉手当(3条分)





法定福利費(3条分)





期末勤勉手当(4条分)





法定福利費(4条分)




修繕引当金


所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

繰延収益






長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額




国県補助金





工事負担金





受贈財産寄付金





受益者負担金及び分担金





他会計補助金





他会計負担金



長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






国県補助金





工事負担金





受贈財産寄付金





受益者負担金及び分担金





他会計補助金





他会計負担金


資本勘定

備考

資本金






資本金






固有資本金

固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額



繰入資本金

出資金

他会計から出資された額



組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額


借入資本金(旧)






企業債

資金運用部資金





地方公共団体金融機構資金





縁故資金




他会計借入金

他会計借入金


剰余金






資本剰余金






国県補助金






国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



受贈財産寄付金


贈与を受けた償却資産以外の固定資産の評価額及び償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金




受像財産評価額





寄付金




受益者負担金及び分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金及び受益者分担金




受益者負担金





受益者分担金





区域外流入受益者分担金




他会計補助金

他会計補助金




他会計負担金

他会計負担金




再評価積立金

再評価積立金

資産再評価差益



その他資本剰余金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金





納付金





当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




積立金目的充当済額

減債積立金及び建設改良積立金のうち、その目的に充てた額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果、発生した純利益(純損失)



当年度未処理欠損金






繰越欠損金年度末残高





当年度純損失


(注)

1 管渠費、処理場費及び浄化槽費の節は、総係費の節による。

2 勘定科目を分類する場合において、この表に示す科目に計上すべき金額がないことが明らかであるときは、該当科目の設定を省略することができる。

3 この表に示す科目のほか会計整理に必要な範囲において内部整理のための科目を設定することができる。

別表第2(第24条関係)

支出負担行為執行区分表

区分

支出負担行為

管理者

部長

課長

1

給料



全部

2

手当等



全部

3

賃金



全部

4

法定福利費



全部

5

旅費


宿泊

宿泊を除き、全部

6

報償費


50万円以上

50万円未満

7

被服費



全部

8

備消耗品費

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

9

燃料費



全部

10

光熱水費



全部

11

印刷製本費



全部

12

通信運搬費



全部

13

委託料

200万円以上

50万円以上200万円未満

50万円未満

14

手数料



全部

15

使用料

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

16

賃借料

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

17

修繕費



全部

18

路面復旧費



全部

19

動力費



全部

20

薬品費



全部

21

材料費



全部

22

工事請負費

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

23

補償費

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

24

報酬



全部

25

退職給付費

全部



26

負担金

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

27

保険料



全部

28

公課費



全部

29

固定資産購入費

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

30

工事委託費

200万円以上

50万円以上200万円未満

50万円未満

31

工事負担金

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

支払利息



全部

企業債償還



全部

別表第3(第25条関係)

支出命令執行区分表

区分

支出命令

管理者

部長

課長

1

給料



全部

2

手当等



全部

3

賃金



全部

4

法定福利費



全部

5

旅費


宿泊

宿泊を除き、全部

6

報償費


50万円以上

50万円未満

7

被服費



全部

8

備消耗品費


30万円以上

30万円未満

9

燃料費



全部

10

光熱水費



全部

11

印刷製本費



全部

12

通信運搬費



全部

13

委託料

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

14

手数料



全部

15

使用料


100万円以上

100万円未満

16

賃借料


100万円以上

100万円未満

17

修繕費



全部

18

路面復旧費



全部

19

動力費



全部

20

薬品費



全部

21

材料費



全部

22

工事請負費

2,000万円以上

200万円以上2,000万円未満

200万円未満

23

補償費

500万円以上

200万円以上500万円未満

200万円未満

24

報酬



全部

25

退職給付費

全部



26

負担金

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

27

保険料



全部

28

公課費



全部

29

固定資産購入費

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

30

工事委託費

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

31

工事負担金

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

支払利息



全部

企業債償還



全部

別表第4(第85条関係)

予算流用の決裁区分表

区分

管理者

部長

予算の流用

50万円以上及び制限科目

50万円未満

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

武雄市下水道事業会計規程

平成29年4月1日 企業管理規程第9号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 企業管理規程第9号
令和6年1月4日 企業管理規程第11号