○武雄市私道における公共下水道設置規程

平成29年4月1日

企業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域となる予定の区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路(以下「私道」という。)に、予算の範囲内において、公共下水道を設置することにより、私道に面した建築物の公共下水道整備の普及促進を図り、もって生活環境の整備向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 武雄市下水道条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する公共下水道をいう。

(2) 排水設備 条例第2条第6号に規定する排水設備をいう。

(設置条件)

第3条 公共下水道を設置する私道は、次に掲げるすべての条件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の両端が公道に接していること、又は私道の一端が閉鎖したもので次に掲げるすべての条件を備えていること。

 私道の幅員がおおむね1メートル以上で、かつ、公共下水道を支障なく設置できるもの

 設置する公共下水道の受益者が2戸以上であるもの

(2) 私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について何等制限が設けられていないこと。

(3) 私道の所有者及び権利者が、公共下水道の設置を承諾し、今後とも私道について何等制限を設けず、かつ、その所有権等を他に譲渡するときは、その譲受人に私道敷使用貸借契約を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていること。

(4) 当該公共下水道の利用者全員が、速やかに排水設備を設置することを予定していること。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、この規程の規定を適用することができる。

(公共下水道の設置替又は廃止)

第4条 私道の所有者若しくは権利者又は公共下水道の利用者(以下「所有者等」という。)は、自己の都合により私道内の公共下水道の設置替又は廃止を行おうとするときは、その旨を管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の公共下水道の設置替又は廃止に要する費用、補償等は、当該所有者等の負担とする。

(設置申請)

第5条 私道内に公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、当該代表者を通じて、公共下水道設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 私道敷使用貸借契約書

(2) 私道位置図

(3) 公共下水道設置希望者名簿

(私道敷の使用条件)

第6条 公共下水道を設置する私道の使用条件は、私道敷地使用貸借契約書に定めるとおりとする。

(採否の決定)

第7条 管理者は、公共下水道設置の申請があったときは、直ちに調査を行い、その採否を決定し、公共下水道設置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(私道の維持管理等)

第8条 公共下水道の布設に伴う当該私道の路面復旧は原形復旧とし、工事完了後の路面の維持管理は所有者等で行わなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市私道における公共下水道設置要綱(平成21年告示第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市私道における公共下水道設置規程

平成29年4月1日 企業管理規程第10号

(令和6年1月4日施行)