○武雄市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、武雄市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、26人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(武雄市農業委員会に関する条例の廃止)

2 武雄市農業委員会に関する条例(平成18年条例第149号)は、廃止する。

(武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

武雄市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月25日 条例第17号

(平成30年7月20日施行)