○武雄市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成30年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年条例第17号)に規定する武雄市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 農業者の組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(2) 本市の職員でない者
(3) 武雄市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団等でない者
4 一般推薦、団体等からの推薦書及び一般募集の申込書の提出は、市長が指定する場所への持参又は郵送によるものとする。
(推薦及び募集の周知等)
第5条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦又は募集期間、書面の提出方法その他必要事項を公表するとともに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、市内の農業者、団体等への周知に努めるものとする。
(1) 市報への掲載
(2) 市役所の掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、概ね1月とする。
(被推薦者及び応募者の公表)
第6条 法第9条第2項の規定による公表は、前条第1項第3号に規定する方法により行うものとする。
(候補者の評価)
第7条 市長は、第4条の規定に基づき農業委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者について、別に定める農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、前項の求めに応じ評価した上で、その結果を市長に報告するものとする。
(委員の任命)
第8条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 市長は、農業委員について、罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の定数の3分の1を超える欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。