○武雄市議会議員及び市長の選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

平成30年4月5日

選挙管理委員会告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、くじによる当選人の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの番号が表示された抽選棒を立候補者本人又はその代理人が引くことによって行う。

(当選人を決定するくじを引く順序の抽選方法)

第3条 当選人を決定するくじ(以下「本くじ」という。)を引く順序を決めるに当たっては、法第86条の4の届出順に本くじを引く順序を決めるくじ(以下、「予備くじ」という。)を引き、引いた予備くじの抽選棒に表示された番号の数字が少ない順序に本くじを引くものとする。

(当選人の決定)

第4条 本くじの結果、引いた抽選棒に表示された番号の数字が少ない方の候補者を当選人と定める。

(選挙立会人の確認)

第5条 くじを引いたときは、その都度選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじの記録)

第6条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同数であるときの当選人を定めるくじ録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させて、これに選挙立会人とともに署名する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成30年4月5日から施行する。

画像

武雄市議会議員及び市長の選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

平成30年4月5日 選挙管理委員会告示第34号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年4月5日 選挙管理委員会告示第34号