○武雄市農業委員会の委員等の報酬の加算額に関する規則
平成31年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)別表第2に規定する武雄市農業委員会の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の加算額の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 活動実績交付金 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金をいう。
(2) 成果実績交付金 実施要綱第3の2に規定する成果実績に応じた交付金をいう。
(活動実績割の算定)
第4条 活動実績割は、実施要綱第3の1(1)に規定される活動を行った委員等の活動日数に応じ、活動実績交付金を委員等に按分した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(成果実績割の算定)
第5条 成果実績割は、成果実績交付金を委員等の人数で按分した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(支給方法)
第6条 加算額は、活動実績交付金及び成果実績交付金の額の確定後に委員等へ支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の加算額から適用する。