○武雄市投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関する規則
令和元年6月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)別表第2に規定する投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
基準額 | 減額単価 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | 985円 |
投票立会人 | 日額 10,900円 | 838円 |
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。