いで湯と陶芸のふるさと
転用しようとする農地が、農業振興地域整備計画の中で農用地区域に含まれている場合は、転用許可申請をする前に、農用地区域から除外する方法があります。
申請は農林商工課、両支所まちづくり課で、年4回(4月、7月、10月、1月)受付を行っています。締切は、前月の15日です。(休日の場合は次の平日)
手続きが終了するまで、3ヶ月から4ヶ月くらいかかります。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外除外といわれているものです。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。
以下の要件をすべて満たす場合に限られます
本文のおわりです
武雄市 つながる部 フェイスブック・シティ課 フェイスブック係
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