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会計帳簿

1.記載上の注意

出納責任者は、会計帳簿を備え、次の事項を記載しなければなりません。

選挙運動に関するすべての寄附その他の収入

選挙運動に関するものはもちろん、立候補の準備のためのものなども一切含み、候補者のために、候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含みます。

「意思を通じ」とは、候補者又は出納責任者と、寄附者又はその受領者との相互間に、当該候補者のために寄附がなされていることについて、明示、黙示を問わず合意の事実があることをいいます。

この寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び寄附のあった年月日等を記載しなければなりません。

寄附が金銭以外のときは、時価で見積った金額を記載することになります。

選挙運動に関するすべての支出

この支出には、候補者のために候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出すべてをいいます。

この支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び支出年月日を記載しなければなりません。

金銭以外の支出のときは、時価に見積った金額を記載することになります。

2.帳簿及び書類の保存

出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他支出を証すべき書面を、収支報告書提出の日から3年間保存しなければなりません。

お問い合わせ

武雄市役所
選挙管理委員会事務局 選挙係
Tel (0954)23-9211・Fax (0954)23-9811
E-mail:senkyo@city.takeo.lg.jp