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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について(令和3年度)

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(※1)の令和3年度の固定資産税を減免します。

※1 中小企業者・小規模事業者とは
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※土地、居住用家屋は対象外です。

減免率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

申請方法

  1. 認定経営革新等支援機関等(※2)から以下の点について確認(申告書2枚目)を受ける
    • 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
  2. 確認を受けた後、申告書と特例対象資産一覧等(令和3年度償却資産申告書及び明細書)を令和3年2月1日までに武雄市役所税務課(1階)へ提出する
※2 認定経営革新等支援機関等とは

専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

なお、認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。

提出書類

  • 申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)[Word]
    記載例[PDF]
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
  • 特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)

詳しくは、下記リンク先をご確認いただき、令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の認定後、武雄市役所税務課へお越しください。

お問合せ

武雄市 総務部 税務課 資産税係